気づいたら、通院費、治療費が高額!!ということも少なくありません。そんなときは、申請をすると国から一部払い戻しを受けることができます。ここではその制度について学びましょう。

高額療養費制度とは?

1ヶ月(月の初め(1日)から終わり(末日)まで)に医療費の自己負担が、一定の上限額を超えた場合、その超えた金額が戻ってくる制度のことをいいます。

高額療養費の還付を受ける

一定額以上の医療費が還付される制度

高額療養費の払い戻し制度とは、国民健康保険や健康保険を利用し、一か月の医療費の自己負担額が一定額を超えると、その超過分が払い戻されるものです。亡くなったあとでも申請が可能で、2年以内に手続きをします。

国民健康保険では、医療費を支払った2~3か月後に「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送られてきた場合は、窓口に持参して払い戻しを受けます。

健康保険組合によっては、手続きをしなくても自動的に払い戻しをしてくれます。

自己負担の限度額は所得により異なる

自己負担限度額は、治療を受けた人が70歳以上か未満か、および所得状況により設定されています。

下記は70歳未満の加入者の自己負担限度額です。

また、過去12か月の間に3回以上自己負担額を超えて高額療養費の還付を受けた場合、4回目からは限度額が軽減されて「多数回該当」の枠の金額になります。

引用元:厚生労働省/高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年7月診療分まで)

高額療養費の計算を下記を参考にしてみましょう。

高額療養費還付の手続き

どこに

健康保険の場合は、健康保険組合事務所または勤務先の所轄の年金事務所。国民健康保険の場合は、市区町村役所の国民健康保険課。

いつまでに

受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内

必要なもの

・高額療養費支給申請書

・故人の健康保険証

・医療機関の領収書

・振込口座番号、世帯主名義の通帳

・印鑑

まとめ

医療費の自己負担額を一定額超えると超過分の還付が受けられます。自己負担の限度額は年齢と所得により異なります。自己負担額の算出方法などについての問い合わせは、国民健康保険の場合は、市区町村役所の国民健康保険課に、それ以外の場合は健康保険組合事務所または勤務先の所轄の年金事務所へしてください。