目次
  1. まず葬儀にかかった費用の精算
    1. 請求書が届いたらすぐに確認を
    2. 立てかえられるお金を常に用意
    3. お布施は葬儀翌日に渡すことも
  2. 香典返しに添えるあいさつ状
    1. ひな型もあるがオリジナルもよい
  3. 葬儀後の実務と心構え
    1. 手続きは焦らず、順番を決めて
    2. 葬儀後に行う主な手続き
    3. 手続きに出向く前に段取りを整える
    4. 必要類はまとめて取得しておく
  4. 必要な手続き
    1. 葬儀後に行う3種類の手続き
      1. 葬儀後に行う主な手続きは、大きく3種類に分けられます。
    2. 証明書類は全国のコンビニで取得可能
  5. 世帯主が亡くなった場合
    1. 亡くなったあとの手続き
    2. 健康保険の被扶養者は国民健康保険に加入
    3. 公共料金、賃貸住宅などの名義変更もすみやかに
    4. さまざまな名義変更と解約
  6. 葬祭費をもらう
    1. 葬祭費の支給額は市区町村により異なる
    2. 葬儀から2年以内に申請を行う
    3. 葬祭費(埋葬費・葬祭の給付)受給申請の手続き
  7. 埋葬料をもらう
    1. 埋葬料の支給額は一律5万円
    2. 受給には手続きが必要
    3. 葬祭料の受給手続き
  8. 高額療養費の還付を受ける
    1. 一定額以上の医療費が還付される制度
    2. 自己負担の限度額は所得により異なる
    3. 高額療養費還付の手続き
  9. 受給の停止
    1. 故人の年金の受給を停止する
      1. ・受給停止の手続き
  10. さまざまな受給の手続き
    1. 未支給年金の請求の手続き
  11. 遺族基礎年金の受給手続き
  12. 寡婦年金の受給手続き
  13. 死亡一時金の受給手続き
  14. 遺族厚生(共済)年金の受給手続き
  15. 故人の準確定申告を行う
    1. 準確定申告は死亡後4か月以内に行う
    2. 申告・納税は相続人が行う
    3. 準確定申告が必要なケース
    4. 控除が受けられるもの
  16. まとめ

まず葬儀にかかった費用の精算

請求書が届いたらすぐに確認を

葬儀が無事にすみ、一段落したら、葬儀にかかった費用の支払いをします。たいていの場合、葬儀後2~3日で内訳明細とともに請求書が届きます。届いたらすぐに内容を確認し、疑問点は問い合わせて納得してから、おそらくとも1週間以内に支払うようにしましょう。

確認事項として、明細書にある「返礼品」の額は、葬儀で実際に使用した分と自宅での弔問客用の返礼品の金額です。数があっているか確認しましょう。

まれに、葬儀・告別式当日に、請求書を渡し、その場で支払いを要求する葬儀社もあるようです。葬儀費用の未回収を避ける策のようですが、葬儀当日に費用を準備することがむずしい場合は、事前に葬儀社に相談してください。

立てかえられるお金を常に用意

葬儀費用はいくら故人が残しておいてくれたとしても、死後は故人の預貯金口座が凍結されてお金をおろすことができなくなります。喪主はその金額を用意しておく必要があるので、そのためにも、喪主になる可能性がある人は、前もって200万円くらい(葬儀費用+宗教者費用)のお金を普通預金の口座に確保しておくと安心です。

葬儀費用は遺産相続の際の控除対象になるので、お布施を入れた袋のコピーとともに領収書も保管しておきましょう。

お布施は葬儀翌日に渡すことも

菩提寺の場合、通夜当日にお布施を手渡すのではなく、葬儀の翌日に寺院を訪ねて、お礼かたがたお布施を手渡すほうがていねいとされています。しかし、僧侶も忙しく、お互いにタイミングを合わせることがむずかしい場合もあるので、通夜当日に渡すことが一般的となっているようです。

香典返しに添えるあいさつ状

ひな型もあるがオリジナルもよい

忌明け後、香典返しを送るときは、品物と一緒にあいさつ状も添えます。

返礼品を扱う会社にあいさつ状のひな型があって、そこに故人の名前や喪主名などをあてはめればすぐに作成できるようなものがいくつか用意されていることが一般的です。

しかし、それではなんだか味気ないという場合は、自分でオリジナルの文章を作ることをお勧めします。手書きで書くのが大変な場合は、おとなしい地模様が入った、ちょっと厚めの紙などを購入し、パソコンで作った文章をその紙にプリントアウトしてみましょう。世界で一つしかないあいさつ状ができ上がります。

たとえ月並みな文章であっても、喪主が自らつづった言葉のほうが読む人の心に響き、強く印象づけられるでしょう。

葬儀後の実務と心構え

手続きは焦らず、順番を決めて

葬儀の手続きには、各種サービスの解約や名義変更、給付金の受け取り手続き、遺産関係の手続きなと、数多くあります。大切な人を看取り、葬儀を行い、法要や香典返しの手配などもあって心身ともに疲れているときなので、焦らず、着実に進めましょう。手続きの中には死亡後14日以内が期限というものもあるので、確認して優先順位を決めていきましょう。

葬儀後に行う主な手続き

・行政の手続き

健康保険や介護保険などの解約手続き、世帯主変更届は、故人の住所地だった市区町村の役所で行います。

・公的年金の手続き

未支給年金などの請求手続きは役所や年金事務所で行います。

・身分証の返却

運転免許証や保険証、印鑑登録証、マイナンバーカードなどは所定の窓口に返却します。

・各種サービスの解約・支払い

電気、水道、ガス、電話(携帯含む)、クレジットカード類など。

・給付金の請求

葬祭費、埋葬料、高額療養費などの支払い請求を忘れずに行います。

・必要に応じて行う手続き

死亡保険金の請求や準確定申告は必要に応じて。

・相続手続き

預貯金や不動産、有価証券の解約・名義変更を行います。

手続きに出向く前に段取りを整える

だいたいの優先順位がわかったら、どこで手続きをするかを調べ、電話で必要書類などを確認してから出向きましょう。同じ窓口でできる手続きも確認し、まとめてすませれば、二度手間三度手間になるのを防ぐことができます。

手続きには死亡診断書のコピーをはじめ、住民票の除票、戸籍謄本、除籍謄本、相続人の印鑑登録証明書など多くの書類を必要とするものがあります。これらの書類はまとめて取得しておきます。中には電話だけで手続きできるもの、代理人でも行えるものもあるので、すべて自分一人で行おうとせず、頼めるものはやってもらうようにしましょう。

必要類はまとめて取得しておく

名義変更や解約時、お金の受け取りの申請時などには、さまざまな書類を取得しなくてはなりません。相続手続きでは、原則、亡くなった人(被相続人)の出世から死亡までのすべての戸籍が必要になってきます。それらの書類はまとめて取得しておくと、手続き等もスムーズです。

①住民票の除票(除住民票)

転出したり死亡したりした場合、住民票から削除されます。この削除された住民票を住民票の除票といいます。故人の住所地だった市区町村の役所で取得できます。

②除籍謄本

戸籍法上では、婚姻・養子縁組によって別の戸籍へ移ることを転籍といい、死亡・失踪宣告等の場合には除籍と呼んでいます。除籍謄本は、戸籍から誰もいなくなったことを証明する書類です。故人の本籍地だった市区町村の役所で取得できます。

③戸籍謄本

戸籍に記載されている全員の情報を写したもので、除籍された人も含みます。未支給年金の受け取りや遺族年金手続きなどに使います。故人の本籍地にある市区町村の役所で取得できます。

④改製原戸籍謄本

法改正によって戸籍の改製(作成し直し)が行われた際の、改製される前の古い戸籍です。相続に関する手続きの際に必要で、故人の本籍地にある市区町村の役所で取得できます。

必要な手続き

葬儀後に行う3種類の手続き

葬儀後に行う主な手続きは、大きく3種類に分けられます。

・名義変更・解約などの届け出

・お金の受け取り手続き

・遺産相続に関する手続き

名義変更は電気、ガス、水道、電話の契約者の変更なども適宜行います。故人の運転免許証やパスポートは返却を、クレジットカードなどは未払の料金を支払い、早めに解約の手続きをしましょう。

健康保険から出る葬祭費の請求や、年金・一時金などの請求、死亡保険金については、支払い請求をしなければもらえません。請求期限内に忘れずに行うようにしてください。

証明書類は全国のコンビニで取得可能

各種手続きには、除住民票や戸籍謄本など各種証明書が必要になりますが、仕事などで役所の開いている時間に出向けない場合もあります。そのようなときに利用したいのがコンビニ交付。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードがあれば、6時30分から23時まで、土・日・祝(年末年始を除く)でもOK。最寄りのコンビニなど提携店舗のマルチコピー機で取得することができます。利用可能時間、手数料は市区町村により異なります。

世帯主が亡くなった場合

亡くなったあとの手続き

人が亡くなったとき、まずは死亡届の手続きをします。死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書または死体検案書を添付して、亡くなった人の本籍地、死亡地、または、届出人の所在地の市区町村の役所に提出します。次に、亡くなったのが世帯主の場合、住民票のある市区町村の役所に「世帯主変更届」を出して、別の人が世帯主になります。

世帯主の死後、世帯員が1名の場合や、2人いても「母親と小学生」のように新しい世帯主が明らかな場合は、死亡届を提出することで自動的に変更されます。

健康保険の被扶養者は国民健康保険に加入

故人が健康保険に加入していて、遺族がその扶養者だった場合、亡くなった翌日から、遺族は健康保険の被扶養者の資格を失います。そのままにしておくと、医療費がすべて自己負担になってしまうので、なるべく早く国民健康保険に加入する必要があります。

故人が国民健康保険の加入者だった場合は、保険の資格喪失届を行います。死亡届が提出され、住民票の世帯主が書き換えられると、新しい保険証が作られます。

公共料金、賃貸住宅などの名義変更もすみやかに

電気やガス、水道など公共料金や電話、インターネットのプロバイダー契約も名義変更、もしくは解約の手続きを行います。解約するまで料金が発生することもあるので早めにすませましょう。故人が契約していた住居の賃貸で、料金や家賃を故人名義の口座から口座振替で支払っていた場合は、死亡により口座が凍結されると振替ができなくなるので、振替口座変更の手続きも行います。クレジットカード類の契約も確認さしましょう。

さまざまな名義変更と解約

・電話・携帯電話・インターネット

固定電話の加入権は相続財産なので、名義変更には故人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本など)が必要となります。携帯電話も同様ですが、故人の死亡の事実を知らない人からの連絡があることを考え、一定期間、故人の携帯電話を使える状態にしておく人もいます。携帯電話やインターネットをそのまま利用したい場合は、「継承」の手続きが必要です。

・電気・ガス・水道・NHK受信料

故人の口座が凍結されてしまうと口座から料金の引き落としがてきなくなるので、各営業所に電話し、名義変更および振替口座の変更、解約の手続きを行います。提出書類なしに、電話ですませられる場合がほとんどです。

・住居の賃貸契約

民間の賃貸住宅は、家主または管理不動産会社へ、公団や公営住宅は管理営業所へ連絡して、必要な手続きを行います。戸籍謄本や住民票、所得証明が必要な場合があります。

・クレジットカード・各種会員証

発行先の会社に解約あるいは退会の手続きを取ります。クレジットカードは、年会費などの支払いが発生することもあるので早めに手続きをすませましょう。ガソリンスタンドやデパートの会員カード、電車など交通系ICカードにもクレジット機能がついているものが多いので確認してください。

葬祭費をもらう

葬祭費の支給額は市区町村により異なる

葬祭費とは、国民健康保険の加入者(被保険者)や扶養家族が亡くなったときに、葬儀者(喪主)が受け取れるお金です。後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときも、同様です。

葬祭費は、市区町村により「埋葬費」「葬祭の給付」などのよび方があり、支給額も2〜8万円までと異なっています。

手続きの窓口は市区町村役所の国民健康保険課です。申請は、死亡届を提出されていることが前提となっています。

葬儀から2年以内に申請を行う

葬祭費は葬儀を執り行った人からの申告で支払われるので、喪主は書類をそろえて受給の手続きを行います。喪主であることを確認できる会葬礼状や葬儀社からの領収書を持参しましょう。

申告期限は葬儀を行った日から2年以内です。2週間〜2ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。市区町村によっては現金で支払われるところもあります。

葬祭費(埋葬費・葬祭の給付)受給申請の手続き

だれが

葬儀を行った人(喪主)

どこに

市区町村の国民健康保険課、国民健康保険組合

いつまでに

葬儀の日から2年以内(市区町村によって異なる)

必要なもの

・国民健康保険葬祭費支給申請書

・故人の国民健康保険証

・葬儀の領収書

・申請者(喪主)の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)

・申請者(喪主)の印鑑

・故人のマイナンバーカード

・申請者の本人確認書類

・亡くなった被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)

埋葬料をもらう

埋葬料の支給額は一律5万円

埋葬費とは、健康保険の被保険者が死亡したときに支給されるお金です。国民健康保険以外の健康保険組合、共済組合、政府管掌健康保険などの医療保険加入者が対象で、一律5万円が支給されます。加入者の扶養家族が亡くなった場合も、家族埋葬料として同額が支給されます。

なお、退職したあとでも、健康保険組合を脱退してから3ヶ月以内であれば、埋葬料を受け取ることができます。

受給には手続きが必要

健康保険の埋葬料は申告しなければもらえません。故人の勤務先が加入している健康保険組合、または勤務先を管轄する年金事務所に申請します。会社員の場合は、勤務先が代行してくれることが多いです。

申告は死亡日の翌日から2年以内にしましょう。期限を過ぎると権利がなくなりますので、注意してください。

葬祭料の受給手続き

だれが

喪主またはそれにふさわしい近親者

どこに

勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する年金事務所

いつまでに

死亡日の翌日から2年以内

必要なもの

  1. 健康保険埋葬料(費)支給申請書
  2. 故人の健康保険証
  3. 埋葬許可証または死亡診断書、または火葬許可証のコピー
  4. 故人の戸籍(除籍)謄(抄)本
  5. 住民票の写し
  6. 埋葬に要した領収書など

高額療養費の還付を受ける

一定額以上の医療費が還付される制度

高額療養費の払い戻し制度とは、国民健康保険や健康保険を利用し、1ヶ月の医療費の自己負担が一定額を超えると、その超過分が払い戻されるものです。亡くなったあとでも申請が可能で、2年以内に手続きをします。

国民健康保険では、医療費を支払った2〜3ヶ月後に「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送られてきた場合は、窓口に持参して払い戻しを受けます。健康保険組合によっては、手続きをしなくても自動的に払い戻しをしてくれます。

自己負担の限度額は所得により異なる

自己負担限度額は、治療を受けた人が70歳以上か未満か、および所得状況等により、設定されています。

70歳未満の場合の自己負担限度額は各市区町村役所に問い合わせてください。また、過去12ヶ月の間に3回以上自己負担額を超えて高額療養費の還付を受けた場合、4回目からは限度額が軽減されて「多数回該当」の金額になります。

高額療養費還付の手続き

どこに

健康保険の場合は、健康保険組合事務所または勤務先の所轄年金事務所。国民健康保険の場合は、市区町村役所の国民健康保険課

いつまでに

受信した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内

必要なもの

・高額療養費支給申請書

・故人の健康保険証

・医療機関の領収書

・振込口座番号、世帯主名義の通帳

・印鑑

受給の停止

故人の年金の受給を停止する

・受給停止の手続き

だれが

故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

どこに

故人の居住地の年金事務所または年金相談センター。出向けない場合はねんきんダイヤルに電話を

いつまでに

国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内

必要なもの

  1. 年金受給権者死亡届
  2. 故人の年金証書
  3. 戸籍抄本または住民票の除籍など死亡を証明できる書類

さまざまな受給の手続き

未支給年金の請求の手続き

だれが

故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

どこに

故人の居住地の年金事務所または年金相談センター、故人の居住地を管轄する社会保険事務所

いつまでに

国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内

必要なもの

  1. 故人の年金証書
  2. 未支給請求書
  3. 故人と年金請求者の住民票(世帯全員が記載されているもの)
  4. 故人の戸籍謄本など身分がわかる書類
  5. 請求者名義の預金通帳

遺族基礎年金の受給手続き

だれが

子のある配偶者、または子

どこに

市区町村役所の国民年金課

いつまでに

死亡した日から5年以内

必要なもの

  1. 国民年金遺族基礎年金裁定請求書
  2. 故人と請求者の国民年金手帳
  3. 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
  4. 世帯全員の住民票の写し(除籍の記載があるもの)
  5. 死亡診断書のコピーか死亡届の記載事項証明書
  6. 源泉徴収票または非課税証明書
  7. 運転免許証、パスポートなど申請者の身分を確認できるもの
  8. 印鑑
  9. 預金通帳、貯金通帳など

寡婦年金の受給手続き

だれが

どこに

市区町村役所の国民年金課

いつまでに

死亡した日から5年以内

必要なもの

  1. 国民年金寡婦年金裁定請求書
  2. 故人と妻の年金手帳
  3. 戸籍謄本(記載事項証明書)
  4. 世帯全員の住民票の写し(除籍の記載があるもの)
  5. 源泉徴収票など妻の収入が確認できる書類
  6. 妻名義の受取先金融機関の通帳など
  7. 印鑑

死亡一時金の受給手続き

だれが

故人と生計をともにしていた人で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

どこに

市区町村役所の国民年金課

いつまでに

死亡した日から2年以内

必要なもの

  1. 国民年金死亡一時金請求書
  2. 故人の国民年金手帳
  3. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  4. 世帯全員の住民票の写し(除籍の記載があるもの)
  5. 受取先金融機関の通帳など(本人名義)
  6. 印鑑

遺族厚生(共済)年金の受給手続き

だれが

故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

どこに

・故人の勤務先

・年金事務所または共済組合事務

いつまでに

死亡した日から5年以内

必要なもの

  1. 遺族厚生年金裁定請求書
  2. 故人と請求者の厚生(共済)年金手帳
  3. 住民票の写し(除籍の記載があるもの)
  4. 死亡診断書のコピー
  5. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  6. 源泉徴収票
  7. 受取先金融機関の通帳など(本人名義)
  8. 印鑑

故人の準確定申告を行う

準確定申告は死亡後4か月以内に行う

通常の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、それに対する税金を翌年の2月16日から3月15日までに申告します。

故人の確定申告は亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、申告。これを準確定申告といいます。申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内。1月1日から3月15日までに死亡した場合は前年分の確定申告も行います。

申告・納税は相続人が行う

準確定申告は法定相続人が行います。相続人が2人以上いる場合は、全員が連名で、同一の書類で行います。相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表を決めて申告します。

所得税を支払うのも相続人で、複数人いる場合は相続分に応じた割合で割り振り、各人が納めます。相続分が確定していないときは、法定相続分に応じて割り振ります。なお、納めた税金は相続財産から債務として控除されます。

準確定申告が必要なケース

準確定申告は主に、故人が自営業者の場合などに必要となります。故人が会社員の場合は、勤務先が年末調整をしてくれるので、基本的に申告の必要はありませんが、下記の場合は必要になります。

  • 個人事業主(自営業)
  • 2か所以上から給与を受けていた
  • 年収が2000万円以上
  • 給与所得、公的年金による雑所得以外の所得が20万円以上
  • 医療費控除を受ける場合
  • 家賃収入があった
  • 住宅借入金特別控除を受けている
  • 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った
  • 土地や建物を売却した

控除が受けられるもの

通常の確定申告と同様に、準確定申告の場合もその年の1月1日から死亡日までに支払った医療費、社会保険料、生命保険料などの金額が控除されます。それぞれの控除証明や支払額証明書などが必要になるので、受け取ったら保管しておきましょう。

まとめ

葬儀後の手続きには、各種サービスの解約や名義変更、給付金の受け取り手続き、遺産関係の手続きなど、数多くあります。大切な人を看取り、葬儀を行い、法要や香典返しの手配などもあって心身ともに疲れているときなので、それぞれを確認してまず、優先順位を決めていきましょう。還付を受けたり、受給の手続き・停止などの手続きをするときは、どこで手続きをするかを調べ、電話で必要書類などを確認してから出向きましょう。すべて自分一人で行おうとせず、頼めるものはやってもらうようにしましょう。